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[2023/12/22]
【事務連絡】浜松市の行政区再編について
【事務連絡】浜松市の行政区再編について
令和6年1月1日から浜松市の行政区が現在の7区から3区に変わりますが、行政区再編に伴う、事業所所在地・加入員(被保険者、被扶養者)の住所変更の手続きは必要ありませんので、届出はいりません。
なお、現在交付済みの健康保険証の保険者所在地につきましては、旧住所のまま使用できます。
※令和6年12月1日までに発行する健康保険証も保険者所在地は旧住所のままの発行となりますが、使用はできますのでご理解願います。(保険証廃止施行日 令和6年12月2日)