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[2022/07/21]
【延長】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます。
【延長】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます。
事業主の皆様へ
令和2年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年7月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられられることとなりました。
★令和4年7月の報酬が新たに著しく下がった方の特例
次の①から③のすべてに該当する方が対象となります
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業であったことにより、令和4年7月の報酬が著しく下がった方
②7月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
★令和4年8月または9月の報酬が休業により著しく下がった方の特例
次の①から③のすべてに該当する方が対象となります
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業であったことにより、令和4年8月または9月の報酬が著しく下がった方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
月額変更届(特例)令和4年4月~令和4年9月を急減月とする場合