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[2021/12/06]
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
2022年1月1日より施行される健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。
①傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日までとなっております。
今回の改正により、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に達する日までに変更されます。
※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象
12月1日発行のけんぽ瓦版446号に図式で掲載していますので参考にしてください。
②任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の資格喪失の条件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日(申出月の保険料が納付済に限る)
③出産育児一時金の見直し
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に引き上げられました。
※産科医療補償制度加入機関での出産は42万円で変更なし