静岡県西部機械工業健康保険組合

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新着情報

[2021/09/16] 
マイナンバーの記載が必要です!

事業主 様

 日頃、健康保険組合の事業運営につきましては、平素よりご協力いただき厚くお礼申しあげます。

 令和3年10月1日より「オンライン資格確認」がスタートします。それに伴いまして、今後提出される、資格取得届、被扶養者異動届への個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。個人番号の記入がないと、加入者情報の作成登録ができず、被保険者証の発行もできないことになります。同時に、マイナンバーカードでもオンライン資格確認ができず、医療機関等での受付窓口で問題が発生する事態となります。

事業主等が個人番号を提出する法的根拠

・被保険者については、健康保険法施行規則様式第3号(資格取得届)の裏面に「健康保険組合への届出については、必ず個人番号を記入してください。」とあります。

・被扶養者については、健康保険法施行規則第38条第1項第1号に、「個人番号を記載した被扶養者届を提出しなければならない」とあります。

※リーフレットを参考にしてください

健康保険加入手続きにはマイナンバーの記載が必要です(厚生労働省)

 

 

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