新着情報
[2021/09/16]
マイナンバーの記載が必要です!
マイナンバーの記載が必要です!
事業主 様
日頃、健康保険組合の事業運営につきましては、平素よりご協力いただき厚くお礼申しあげます。
令和3年10月1日より「オンライン資格確認」がスタートします。それに伴いまして、今後提出される、資格取得届、被扶養者異動届への個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。個人番号の記入がないと、加入者情報の作成登録ができず、被保険者証の発行もできないことになります。同時に、マイナンバーカードでもオンライン資格確認ができず、医療機関等での受付窓口で問題が発生する事態となります。
事業主等が個人番号を提出する法的根拠
・被保険者については、健康保険法施行規則様式第3号(資格取得届)の裏面に「健康保険組合への届出については、必ず個人番号を記入してください。」とあります。
・被扶養者については、健康保険法施行規則第38条第1項第1号に、「個人番号を記載した被扶養者届を提出しなければならない」とあります。
※リーフレットを参考にしてください
健康保険加入手続きにはマイナンバーの記載が必要です(厚生労働省)