新着情報
[2021/04/06]
各種届出・申請書押印廃止の取扱いについて
各種届出・申請書押印廃止の取扱いについて
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
発出を受け、当健康保険組合へ提出する申請・届出様式の押印を原則廃止いたします。
なお、引き続き押印が必要となる書類もありますのでご確認願います。
訂正印についても押印不要としますが、証明欄(傷病手当金請求書等の診療担当者欄、事業主証明欄)を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と証明者の氏名(サイン)をご記入ください。
※現在ホームページ掲載の申請書等は押印欄のある様式ですが、ご使用いただけます。押印欄のない様式に変更する準備をしていますので今しばらくお待ちください。
※押印欄のある様式の届出等でも押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません。