新着情報
[2021/04/05]
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例月変の更なる期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例月変の更なる期間延長について
事業主の皆様へ
令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
今般、令和3年4月から7月までの間についても特例改定の対象となりました。
令和3年1月~7月を急減月とする場合は、以下の様式で届出願います。
①被保険者報酬月額変更届(令和3年1月~7月を急減月とする場合)
⑤【特例】本人同意書(令和3年1月~7月を急減月とする場合)
※特例改定の届出については、厚生年金分も同時に作成し、管轄の年金事務所へ提出願います。